発達障がいと支援のためのブログ

発達障害を持つこどもについて学び支援するためのページです

親なき後のわが子のお金事情

本を読んだ。


障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本
司法書士法人ソレイユ代表 杉谷紀子監修
一般社団法人日本相続知財センター本部専務理事 鹿内幸四郎著


ダウン症の娘を持つ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ


改訂新版 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本: ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ
改訂新版 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本: ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ
大和出版





子どものためのお金の管理は成人前からせよ


18歳までにしておくべきこと

  • 本人名義の銀行口座作成 2つから3つ
  • マイナンバーカード作成


すでに口座がある場合、成人以降本人が出し入れするのが原則となる。
キャッシュカード番号も口座名義人がきめるのが基本
それができない人は成年後見人をつけなさいというわけである。


私は焦った。わが子のためにと思って貯めていた銀行預金にはキャッシュカードがない。キャッシュカードが作れるか窓口でたずねた。本人が来て暗証番号をきめてもらえばすぐできるという。(無理やん!数字の概念ないもん)



本にもどろう
成人以後でも
 生命保険信託(保護者の死亡時に信託銀行から子どもに毎月一定額が支払われるしくみ)
 任意後見契約(親が認知症になったり死亡した時の備え)
 財産管理等委任契約(任意代理契約とも。)
 尊厳死宣言(親が延命治療をうけ、子の財を削らないように)
 死後事務委任契約(親の死亡後の事務処理)
 遺贈寄付(子の死後残った財産を社会のために寄付する)
などいろいろ配慮しておくことがあるという




成年後見制度で財産が減る?
判断能力が低下した高齢者などの財産等を保護する目的のもの。
被後見人(認知や障害の人)の通帳や印鑑、不動産の権利証などを管理する。


後見人は2種類 「任意後見人」と「法定後見人」


任意後見人は18歳の前なら家族が決められる
成人に達すると家族の希望の後見人がいても対象となるとはかぎらない。
法定後見人家庭裁判所が一方的に決めるのだ。


そして、一度決まると変えられない。
さらに一年に一度報酬の支払いが生じる


報酬は本人の財産額が一千万未満なら月額2万、年間24万円
10年で240万、30歳から頼んで80歳までとすると50年間なので
親が子供のためを思って貯めたお金は後見人報酬に1200万も消えることになる。認知症の親は先が短いが障害を持つ子どもが生涯払う報酬は老人のそれとは額も期間も桁違いである。




報酬費用は被後見人の保有財産の額や種類(多数不動産を持っている)など難易度や地域も関わる。


なお、報酬費用が払えない場合は市区町村単位で助成事業がある
成年後見制度利用支援事業という。



後見人には、はずれがあるらしい。





はずれの人にあたると、めったに本人を見に来ない支出の手間を面倒がり本人の希望を聞かない人がいるそうだ。



要はライブに行きたいから臨時お小遣いだしてほしいといっても、煉獄さんのハッピ買いたいからといっても、セブンスピローほしいといっても「それ、贅沢品ですね」といわれるのか?(誰のお金や?)


なのにチャッカリと障害の子のために親が残した不動産を勝手に売却して、財産額を増やし自分への報酬額を増やそうとする人などもあるそうだから恐ろしい。



法律専門家なので絶対に違法にならず、報酬をふやすわけである。仮面の下は見えないぞ!
ここで私は強く思った!頼む側に選択権も与えられず、報酬は必ず取られるというこの仕組み!おかしくないか?

報酬は必要だろうけど、頼む側が「この人嫌です。この人はいいです」とか言えないのは、自己決定権をはじめからないものとして扱っている。
障害が重くても軽くても、自分のことは自分で決める権利がある!



ここまで調べてみて、子どもに財産を残しすぎることは得策ではないとわかった。
本書でも子どもに500万以上は残すなと書いてある。



財産がない人は後見人は不要なのか?
これまで、財産がある立場を見てきたが、逆に被後見人に財産がなくて報酬も払えない場合はどうなるのか?財産がなくても年金が入ってきたら、親亡き後は誰が管理する?


報酬費用が払えない場合は市区町村単位で助成事業がある
成年後見制度利用支援事業という。


高齢者対象と障害者対象で窓口が異なる、まずは問い合わせ。
法定後見人を家庭裁判所に依頼する時も費用が発生するが、それも助成対象になるので早めにチェック


お金問題 事例
40代男性、震災後引きこもり精神疾患
両親が管理していた自宅の住宅ローンが支払えず競売
生活費も借金
親類が相談支援員に連絡


法テラスに連絡し弁護士とつながる
市役所障害福祉課が動く
自己破産認定
手帳交付、障害年金申請などの援助


このような事例をみると、社会は完全に困っている人を放置したりはしない。
社会保障制度を正しく知って、親のいるうちにできるだけのことはしておこう。


それにはまず、情報収集!本や知人、親の会などで話題にしましょうよ。みんな同じ悩みを持っているはずですよね。


ここまで読んでくださりありがとうございました。本の内容と筆者の主張が入り混じってますが、一度本を読んでみられるとよいと思います。図書館でも借りられます。